局所排気装置定期自主点検
ドラフトチャンバーなど局所排気装置定期自主点検
ドラフトチャンバーなどの局所排気装置は、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を実施し、その記録の保存が必要とされる機械に分類されています。
※労働安全衛生法 第45条 労働安全衛生施行令 第15条9号
排気能力
局所排気装置の開口面の制御風速を測定します。制御風速が規定値以下になると、有害ガスを十分に排出することができず、作業者の安全が確保できなくなります。定期的な測定により、排気量の低下を察知することができます。
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- 排気能力
排風機の状態
排風機は局所排気装置の排気量を決定づける重要な装置です。駆動系の整備を行うことで、急な故障や能力の低下を未然に防ぎ作業者の安全を確保できます。
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- 排風機グリスアップ
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- Vベルト交換
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- 排風機温度測定
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- 異音の確認
本体及び周辺の状態
機能上有害な腐食や損傷の有無、扉など可動部の点検を行います。点検により、前面扉の落下など不測の事故を未然に防ぐことができます。
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- 可動部の点検
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- 内外装の点検
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- 配管類の点検
電気系統の状態
制御系統及び動力系統の点検を行います。薬品等による腐食で、スイッチ周辺の接触不良が発生し、装置自体の運転ができなくなることがあります。
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- 電流地等の測定
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- 配電BOX等の点検
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- 操作パネルの動作点検